衛藤司法書士事務所のブログを始めました。
最新の法改正や日常生活に関わる法律の知識についての情報提供から,日々業務する中での雑感のみならず,お薦めの図書など,趣味に関することも書いていきたいなと思っています。
時間の許す限り頻繁に更新していけるように頑張りますのでまた覗きに来て頂ければ幸いです。
上の写真は今年お花見に行った際の一枚です。満開に咲き誇る花々の下で,ひっそりと,でも凛として咲いている姿に心惹かれました。私もこの花のように,目立たずとも凛とした芯のある司法書士を目指します。
※税務に関する具体的な内容については税理士にご相談ください。
新しく設立する会社の資本金の額が1000万円未満の場合は,最長2年間消費税の免除措置が受けられます。
会社を作る際,会社の種類を最初に決定します。会社には幾つも種類がありますが,これから商売をしていこうという場合に候補になるのは主に株式会社と合同会社の2種類です。
株式会社は明治23年に制定された旧商法で定められた歴史のある法人形態で,国内の法人の9割以上を占めるとても馴染み深い存在です。
また,設立に際して公証役場による定款の認証を要したり,財務状況について決算公告が必要となるなど,設立・運営に一定のハードルが設けられていることも信頼性の高さにつながっています。
株式会社は,お金を出す人(株主)と実際に会社を経営する立場の人(取締役等の役員)がしっかりと区別されています。そのため,資本は無いけれど,事業を行う自信やノウハウはあるという人が広く出資を募り事業を始めることが可能です。
なお,会社を設立した後でその種類を変更することも可能です。例えば最初は合同会社で始めて,ある程度軌道に乗り事業を拡大させる際に株式会社に変更する事も可能です。
取締役等の役員は言ってみれば,株主から預かったお金で会社を経営することを委任されている立場にあります。でも,役員の任期があまりに長いと委任のとおりキチンと経営をしているのか株主がチェックしたり,株主の意見を経営に反映させたりすることが難しくなってしまいます。
そうならないように,株式会社の役員の任期には制限があります。定款の定めによって,任期の長さを変えることができますが,最長で10年までとされています。
そのため,役員に変動が無くても,少なくとも10年ごとに,株主総会において役員を選任し直す必要が出てきます。
合同会社は,お金を出す人と会社の経営をする人が原則として一致しています。そのため意思決定のプロセスが迅速に行えます。株主総会よりも簡便な手続きで行える社員総会において経営に関する決定を行っていけます。
出資をする全員が経営のプロでもあるという前提から成り立っています。
株式会社は株主総会の他,その規模等に応じて取締役会や監査役といった機関の設置を義務付けけられています。これに対して合同会社では会社の内部の事を広く定款で定めることができるので,不要な機関を省き,個々の会社に最適な機関設計をすることが可能です。
また,株式会社であれば,会社の決定権は原則として株主の出資額に応じることとなりますが,合同会社では,出資額に係わらず社員の決定権は原則として平等となります。
株式会社における役員に当たる立場の方をを合同会社では『業務執行社員』や『代表社員』と呼びますが,こちらは任期の定めが無いため,変更がない限り登記申請は不要です。設立後のランニングコストが抑えられますし,株式記会社のように長年登記を怠っていて,『気付いたら解散扱いになっていた!』なんて事も起こりません。
上記①②の手続きはどちらも当方が代行いたします。
株式会社設立の費用としては司法書士報酬の他,公証役場における定款認証手数料と法務局における登録免許税が必要です。(定款を紙で作成する場合には印紙代4万円が別途必要です)
・司法書士報酬 8万円
(書類作成・定款認証の代理・登記申請の代理全て含めた金額です)
・定款認証手数料
資本金の金額が 100万円未満 3万円
100万円以上300万円未満 4万円
300万円以上 5万円
・登録免許税
15万円or資本金の金額の1000分の7のいずれか高い額
【計算例】
[資本金100万円の場合(電子定款)]
司法書士報酬: 8万円
定款認証手数料: 4万円
登録免許税: 15万円
合計27万円
合同会社設立の費用としては司法書士報酬の他,法務局における登録免許税が必要です。(定款を紙で作成する場合には印紙代4万円が別途必要です)
・司法書士報酬 5万円
(書類作成・登記申請の代理全て含めた金額です)
・登録免許税 6万円or資本金の金額の1000分の7のいずれか高い額
【計算例】 [資本金100万円の場合(電子定款)] 司法書士報酬: 5万円
登録免許税: 6万円
合計11万円