ブログ

ブログ一覧

相続登記の際の免許税の減免とは?

 先日梅の花を見に行きました。
 例年より開花が遅れているようで殆ど蕾でしたが、中にはきれいに咲いている花もちらほら。なにより、一面に梅の花の良い香りが漂っていて、春はすぐそこまで来ているなと感じました。

 

 早期の相続登記を促すために、相続登記の義務化がなされたのは記憶に新しいかと思いますが、相続登記の促進策は義務化以外にも用意されています。その一つが、相続登記の際の登録免許税の免除や減免の規定です。


登録免許税とは?

 不動産登記を申請する際に法務局に納付する税金です。登記の内容により金額が異なります。不動産の相続登記は通常、固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。

 他の税金と同様に、様々な特例が設けられており、相続登記の際に適用できる減免の規定としては租税特別措置法84条の2の3第1項と第2項があります。


租税特別措置法84条の2の3第1項とは?
 死亡した相続人が相続した持分についての登録免許税を免除する規定です。
 不動産の登記名義人が亡くなり、その相続登記がなされないうちに、相続人の方が亡くなりさらに次の代の相続が発生したという場合です。

 この様な数次相続の場合、条件を満たせば、最終の相続人に直接相続させる登記をすることができますが、原則的には一代づつ相続登記をしていく形になります。その時に、同じ不動産について何度も登録免許税を払わないといけなければ、割高感を感じ、相続登記をためらってしまいかねません。そこで、中間の相続人に関する相続登記にかかる登録免許税が免除されます。
 例:祖父名義の不動産(評価額「120万円」)を親が相続し、その後本人が相続した場合
   本来:120万円×1000分の4が2回で9600円
   特例:1回分で済むので4800円(祖父⇒父は免除)


租税特別措置法84条の2の3第2項とは?
 より多くのケースで利用できるのがこの特例です。

 相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、その土地についての相続登記に関しては登録免許税がかかりません。

 この100万円以下かどうかは土地1筆ごと(1地番ごと)に判断されます。例えば80万円の土地と120万円の土地を相続した場合、80万円の方は登録免許税がかからず、120万円の土地についてだけ登録免許税が必要です。

 また、相続したのが共有持分の場合、その持分割合で判定します。例えば120万円の土地について被相続人の持分が2分の1だった場合、120万÷2=60万なので適用されます。


併用はできるの?
 そして、気になるのはこの2つの減免措置は併用できるのかという点ですが、結論からいうと、併用はできません。
 私が経験したケースでは、父親名義の土地の相続で、相続人は母親と息子さん一人。そして、相続登記が未了のうちに母親が亡くなったという事例です。

 以前はこのようなケースでは、いわゆる一人分割協議(息子さんが父親の相続人としての立場と、相続人兼被相続人となる母親の相続人としての立場に分けて考えて、一人で分割協議を成立させる)の方法によって、直接息子さんに相続登記できていましたが、最近の判例によりこの方法は否定され、一旦母親と息子さん名義に相続登記をし(法定相続分通りに2分の1づつ)、その後、母親が相続した持分について息子さんへ相続登記をするという流れで手続きする必要があります。
 この場合、土地の評価額が仮に120万円だったとすると。第1段階の登記(父親⇒亡母親・息子への登記)の際、亡母親名義の持分2分の1については第1項の規定が適用され非課税になります。すると、この土地について課税されるのは息子さんの相続分となる持分2分の1についてなので、60万円ということになり、100万円以下の土地として第2項が適用出来るのでしょうか?
 色々と調べた結果、法務省から各法務局へ事務連絡として、第1項と第2項の合わせ技はできない(第1項による免除は不動産の価額の判定には影響しない)旨が通達されていました。全国の法務局で同様の取り扱いになっているものと思われます。
 結論:第1段階・亡母親の持分については免除(第1項)なので120万×2分の1×0.4%
    第2段階・亡母親の持分(120万円×2分の1)が100万円以下なので免除(第2項)


注意点とは?

 今回ご紹介した減免措置は現状令和7年3月31日までですが、令和9年3月31日まで延長される見込みです。これまで幾度も延長されてきており、相続登記を促す必要性は今後も変わりませんので、当面の間は延長され続けるのではないかとは思いますが、いつ廃止になるとも限りませんので、早めに手続きをすることがお薦めです。


 また、租税特別措置法84条の2の3第1項・第2項の他にも、登記の際の登録免許税には色々と減免・免除の規定が設けられています。しかし、要注意なのは、申請者が登記申請の際に減免・免除を受ける旨を申請しないと、減免・免除を受けられません。
 司法書士にご依頼いただければ、減免規定の適用を始め、登記費用が最もお安くなるようご案内いたしますので、登記手続きの事で分からないな、不安だなということがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2025年03月04日

『成年後見人の役割について、評価方法が変わります(裁判所への報告内容の変更)』

 

 成年後見人等が毎年行っている家庭裁判所への執務報告の内容が今年令和7年4月以降変更されます。

 成年後見について余りなじみがないという方も多くいらっしゃるかもしれませんが、後見は誰にとっても必要となりうる制度であり、今回の変更はこの制度を担う後見人の役割に関する評価の方法が大きく変わる可能性のあるものとなっています。後見人って何をするのか良く分からないなという方にも是非お読み頂ければと思います。


 成年後見人等というのは、認知症などで判断能力が不十分な方(被後見人等)の代理人となって、財産の管理や、医療・介護等の契約を締結したりして、被後見人さんが安心して生活していけるよう手助けする役割を担っています。
 後見人等の報酬は、ご本人の財産状況や、後見人の仕事量などに応じて家庭裁判所が決定し、ご本人の財産から支出する形となっています。

 ⇒後見人が自らの報酬を勝手に決めることはできません!

 先程も少し触れましたが、後見人の役割としては大きく分けて、財産管理と身上監護があります。ご本人の健やかな生活を担保するためには財産がしっかりと保全されていることが欠かせませんので、この2つの役割は等しく重要な役割であると言えます。⇒成年後見人等の役割は財産管理と身上監護が両輪!
 しかし、これまで、後見人の働きを評価するために家庭裁判所から求められている報告(後見人等は年一回、ご本人の誕生月に家庭裁判所に報告する義務があります)の内容としては、財産管理に関する内容が主でした。
 これは、後見人等によるご本人の財産の使い込み、横領等を防ぐという目的からは合理的と言えると思います。

 ⇒今までの裁判所の役割は横領等の監視が主でした。


 身上監護は、ご自身の意思を他者に伝えるのが難しかったりする方の意思を汲取り、その希望を最大限実現できるよう、ご本人の財産や社会資本の活用をしていくという、難しいながらも、ご本人が充実した人生を過ごすためには欠かせない大切な役割です。
 しかし、この身上監護の面について報告が求めらない=報酬の額に殆ど影響しない。ということから、とりわけ専門職後見人において、財産の管理にばかり目が行って、身上監護がおろそかになってしまうということの誘因となりかねません。

 そこで今後、年一回の定期報告の際に身上監護についての内容が追加して求められることとなりました⇒令和7年4月以降定期報告の内容が変更
 具体的には後見人がご本人やその関係者とどのように面会等を行い、生活状況の確認や、今後の生活にかかわる様々な決定に関する意思疎通を行っているのか、その頻度や態様に関して報告が求められます。
 後見人としては、単純に報告書の分量が増すため、作業が増えて大変だなと思う反面、これまで裁判所に評価され難かった、日々の様々な役割が評価されるようになると考えると、職務へ取り組む意欲が新たになる心持です。

 ⇒より一層身上監護に努めます!

 また、このように重要度を増す身上監護ですが、その内容から当然、ご本人との信頼関係が必要になりますし、人生背景を知っている方が有利であると言えます。つまり、親族後見人の方がこれまで以上に増えることが期待されているのではと思います。

 ⇒親族の方が後見人に就くことが望まれるケースも増えるかもしれません。

 司法書士としては、成年後見人に就任するほかにも、後見開始申し立てのお手伝いをすることや、後見監督人になるなど、親族後見人の方を支える形での、様々な携わり方がありますので、成年後見等が必要かなと悩まれることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

 ⇒成年後見が気になったら司法書士にお気軽にご相談ください。

2025年02月13日

相続対策を考える(相続登記のススメその②)

 最近万年筆にはまっています。この万年筆はインクの色が眺められるので特にお気に入りです。このインクの色は
『空色』入道雲の浮かぶ夏の空を思わせる爽やかな色です。

 

 

 相続の問題で相談を受けていて強く感じることそれは、殆どの方にとって相続は初めてのこと、ということです。なので、初めての事で戸惑ったり、不安になったりしてしまうのは仕方ありません。
 相続人の方が抱える悩みの中でも特に解決するのが難しいのが
『どのように遺産を分ければいいのだろう?』
『そもそも、親(被相続人)は、どのように遺産を分けることを望んでいたのだろう?』という悩みです。
 相続人の方がこのような悩みを抱えることを防ぎ、ご自身が望む形で遺産を次世代に承継していくためには、事前に対策をする必要があります。そしてその際に欠かせないのが遺言と生前贈与です。


遺言とは?
 遺言者(遺言書を書く人)の遺産を誰に受け継がせるかを予め自分で決めておくことが出来ます。また、死後認知など一定の身分行為もできます。
 遺言の内容(遺産をどのように分けるか)は遺言者の自由(※一定の書式要件を満たす必要はあります)ですが、遺留分などに注意が必要です。ここの配慮を欠かしてしまうと、遺言者の意思通りの相続が実現できなかったり、相続人の間で諍いの素になってしまったりする可能性があります。


生前贈与とは?
 ご自分が元気なうちに財産を相続人などに贈与することです。
 生前贈与で受け取った財産は基本的に相続財産にはならないので先ほど遺言の注意点で挙げた遺留分を侵害せずにすむ可能性があります。遺産を相続人の誰かに偏って承継させたい場合にはこの生前贈与が特に重要です。


生前贈与の注意点:生前贈与はお早めに
 生前贈与は前述のとおり遺留分対策に効果的ですが、相続人に対する相続開始10年以内に行われた贈与は遺留分を計算する際に相続財産に含まれてしまいます。
 また、相続税の計算上も同様に相続開始以前3年間(令和9年から段階的に期間がのび最終的に7年間になります)の贈与は相続財産に含まれてしまいます。
 つまり、生前贈与を活用するためには、長期的な計画を立てて、時間をかけて財産を移していく必要があります。


生前贈与のやり方
 生前贈与は贈与ですので当然贈与税のことを考慮に入れる必要があります。
 基本的な点として暦年贈与と言われる贈与税の非課税枠があり、年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。ですので、この非課税枠を最大限活用できるよう年数をかけて少しずつ贈与するのが原則になります。(毎年同じ時期に同じ額が贈与されていたりすると定期贈与として一括で課税される可能性があるのでご注意ください) そして贈与税が非課税となる制度として、相続時精算課税があります。


相続時精算課税とは?
 その名の通り、生前贈与を受けた際に贈与税の猶予を受けて相続時に精算する制度です。この制度を利用して受けた贈与は相続時に相続財産に含まれるため、基本的には相続税対策にはなりません。しかし、一般的に相続税の方が贈与税より税率が低いですし、そもそも相続税がかからない場合には特に有効です。
 そして、この相続時精算課税は限度額が2500万円までなので、暦年課税を利用する場合よりも、まとまった財産を贈与するのに向いています。
 この制度の注意点として、相続時精算課税を選択した場合、その贈与者からの贈与は暦年贈与を適用できなくなるという点があります。しかし、改正がなされ、令和6年1月1日以降に受けた贈与については年110万円の基礎控除が受けられることになりました。つまり相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与であっても、暦年課税と同様の贈与税の免除を受けられる事になったのです。更に、この基礎控除は暦年課税とは別個の制度のため、両方の免除を受けることも可能です。例えば父親から相続時精算課税を利用して2500万円分の贈与を受けている場合で、次の年に父親から110万円までの贈与を受け、同じ年に母親から110万円までの贈与を受けた場合、父親からの贈与は相続時精算課税の基礎控除で、母親からの贈与は暦年課税で、どちらも贈与税がかからず贈与を受けることができるようになったのです。


活用方法
 ここまでご説明したように、相続時精算課税が使い勝手良くなっていますので、暦年課税と組み合わせて、長期スパンで財産を次世代に移していくというのがおすすめです。
 特に、生前贈与が相続財産に含まれる期間が相続開始前の7年間に伸びていきますので、より早くに承継をする必要性が増していると言えます
 生前贈与を活用するイメージとしては不動産などの分けにくく、高額になりがち財産を相続時精算課税を活用して贈与し、将来の相続税支払いのための資金や、あるいは遺留分侵害の主張がなされた場合に備えた資金として毎年現金を贈与していくというのがベストシナリオではないでしょうか?そして、ご自分が住む家など、すべての財産を生前に承継させるのはあまり現実的ではありませんので、生前に贈与できない財産の分け方については遺言に書き残しておくなど、いくつかの手段を組み合わせていくことになります。


むすびに
 相続というのは、滅多に経験はしないとしても、誰もがいつかは直面する課題です。
 “その時”に少しでもお子さんたちが悩んだり途方に暮れてしまったりしないよう、お元気なうちできる対策を考え見られてはいかがでしょうか?その際は是非、税理士や司法書士といった相続の専門家にご相談ください。

2024年08月30日

相続義務化って何?(相続登記のススメその①)

 今年6月に紫雲出山にて撮影した瀬戸内海をのぞむ紫陽花達
 (本当はこのブログを先月書こうと思い、それ用に写真を撮りに行ったのですが、ブログを書くのが遅れ
 季節外れに…) 

 

 皆さまお盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか?ご家族の方が帰省してこられたりして、一家団欒で過ごされたという方も多いのでは?親族の方が集合する場面で相続のことが気になったという方もいらっしゃるかもしれません。今年は相続登記が義務化されたということもあり、事務所への問い合わせや、司法書士の相談会などで相続に関して質問をいただくことがとても多くなっています。 というわけで、この時期気になる相続の話。その基礎知識として、今年の民法改正による相続登記義務化について、どんな内容なのか、どのような人に関係があるのか、実際にどのように対応すればよいのか、簡単にまとめてみたいと思います。

 

いまさら聞けない相続登記義務化って何?


何が義務化されるの? 

 不動産を相続した場合に必要となる相続の登記が義務化されました。 
自分が不動産を相続したことを知ってから3年以内に、その不動産を管轄する法務 局へ相続による所有権移転登記申請を行う必要があります。 
※遺産分割協議が整わない場合などは新設された相続人申告の登記を申請することでも義務を果たせます。この登記には不動産登記における自分の権利を守る効力はありません。

 

何故義務化されたの? 

 不動産の権利登記は自身の権利を守るための役割が主でしたので、これまで義務で はありませんでした。しかし、長い間相続登記がなされずに放置されていると所有者の行方が分からなくなったり、所有者が亡くなってその相続人が誰か分からないというような状態になっている土地、いわゆる『所有者不明土地』となってしまいます。
 このような『所有者不明土地』が今では合計すると九州の面積に匹敵するほどになると言われています。『所有者不明土地』のまま放置されると、土地の有効活用ができなかったり、公共工事を行う際に障害となってしまったりと、様々な問題が起きてしまいます。そのような事態を避けるため『所有者不明土地』の発生を予防するための手立ての一環として今回、相続登記の義務化がなされました。

 


義務に違反するとどうなるの? 

 法務局から相続人に対して通知がなされます。そしてこの通知を受けて速やかに相続登記を行うか、相続登記を行うのが困難な場合にはその理由について弁明する必要があり、この義務が果たされなかった場合には10万円以下の過料が課される可能性があります。
このように、いきなり問答無用で過料が課される訳ではありませんが、それでも期 限内に相続登記を行うのはとても大事だと言えます。

 


早目に相続登記をするべきなのはどうして? 

 ① 過料を払っても相続登記をする義務がなくなる訳ではない 
 相続登記を期限内に行わなかったことによる過料はあくまでも、相続登記を促すためのものであり、それを支払ったからと言って、相続登記の代わりになるものではありません。つまり、過料を支払ったとしても、相続登記義務に違反した状態はそのままです。今回の義務化されたばかりですので、実際の運用がどうなるのかはまだ分かりませんが、条文上は登記義務が果たされない限り何度でも繰り返し過料が課される可 能性があります。 
また、将来相続した不動産を売買などで処分する際には当然相続登記が必要になります。その時までに過料を支払っていたとしても、登録免許税が安くなったりはしません。つまり、相続登記は避けられないもので、過料を支払っても何も得はありません。 

 ② 相続は時間が経つほど大変になる 
 相続登記をするには基本的に相続人の全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、長く相続登記を怠っていて、相続人の誰かが亡くなったりするとその方の相続人も協議に参加しなくてはならなくなります。協議をする人数が必然的に増えていきますし、次第に関係が疎遠で、殆ど会ったことのない相続人が現れてきたりします。また遠方に住んでいたり、海外在住の相続人がいたりと、協議をまとめるのが困難になるケースはとても多くあります。もちろんそのような困難ケースでも司法書士のような相続の専門家にご依頼いただけ れば解決は可能だとは思いますが費用も時間も多く掛かってしまいます。なるべく早く相続登記をすることがお金も時間も掛けずに相続を終わらせる上では欠かせません。

 


 早めの相続手続きを行うことがが肝要だということをご理解頂けたでしょうか?
 そうは言っても、多くの方にとって相続というのは人生の中でそう何度も経験するものではありません。相続登記をしなくてはいけないと分かってはいてもどんな書類を集めてどうやって申請書を作ったら良いのか分からないという方が殆どだと思います。

 相続手続きについて不安を感じるという方は是非お近くの司法書士にお尋ねください。

2024年08月18日

研修会に参加しました

 先日、五色台の休暇村で行われた司法書士同士の勉強会に参加してきました。上記のような素敵な景色を眺めながら講義を受け、講義が終わった後は、おいしい食事を頂きながら、他の参加者と研修内容を振り返ったり、日常の業務についてなど話がはずむ楽しい集まり…なのですが、今回私はただ研修を受けるだけでなく、一コマ講師を担当することになり、とても緊張しました。でもそのおかげで、終わった後のご飯は緊張から解き放たれてより一層おいしく感じることができました。

 今回私が担当したのは『休眠担保』についてです。聞いたことがないという方も多いかとは思いますが、何気ない相続登記の際などにも、出くわすことのある意外と身近で、厄介な存在です。

 簡単に言うと、役目が終わった抵当権などについて抹消登記を忘れたままにしてしまっていて、抵当権が登記上残ってしまっている状態のことです。半世紀以上前のものなども多く、そうなると当事者や資料が残っていなかったりして結構面倒な手続きが必要になってしまいます。

 休眠担保については今年4月の不動産登記法改正でも一部対処がされていて、講師役を担当したことで改正の内容についても自分の中で再度整理することができました。

 皆さんも、不動産の登記簿を見ていて古い抵当権が残っているのを見つけたらお近くの司法書士にご相談ください。

2023年09月10日
» 続きを読む