料金案内

ここに記載されている金額等は一般的な事例における目安です。案件の複雑さ等に応じて変動することがあります。

無料でお見積りいたしますので,お気軽にお問い合わせください。

相続手続き


  報酬
相続登記手続き ¥35,000~
(不動産の個数が5個超の場合,1物件あたり1000円を加算)

別途実費(登録免許税・戸籍謄本取得費用等)が必要となります
遺産分割協議書作成 ¥5,000~¥15,000
相続関係説明図作成 ¥2,000~¥5,000
預貯金等の解約 金融機関一社につき\15,000~
遺言書作成サポート ¥20,000~

相続登記の費用

登録免許税(登記の際に法務局に収める税金です。どの司法書士に依頼されても,あ       るいはご自分で登記された場合でも金額は変わりません)

 原則:不動産の固定資産評価額×1000分の4

 免税となる場合

  ・固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記

  ・相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記

 

戸籍謄本取得費用(相続登記の際には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍並びに         相続人の方の現在の戸籍が必要になります)

  実費:一通当たり¥300円~750円程度(請求先等で変動します)

  報酬(代理取得をご依頼いただいた場合):一通¥1000円(郵送費含む)

 

  ※登記に用いた戸籍謄本等は返還されますので,金融機関等の手続きに再度ご利  用いただけます。

 

登記事項証明書取得費用(相続手続きが完了していることを確認するために法務局に           て証明書を取得するための費用です)

  実費:一通¥480

 

 


不動産登記手続き



所有権に関する登記

 

  報酬 実費
所有権移転登記 ¥35,000~ 下記参照
登記原因証明情報作成 ¥5,000  
契約書作成(売買・贈与)
¥10,000~ 貼付印紙代

所有権移転登記の費用

登録免許税(登記の際に法務局に収める税金です。どの司法書士に依頼されても,あ      るいはご自分で登記された場合でも金額は変わりません)

  土地:固定資産税評価額×1000分の20(売買の場合は1000分の15)

  建物:固定資産税評価額×1000分の20

 

 

登記費用は誰が負担するの?

 所有権移転の登記費用(登録免許税,司法書士報酬etc.)は誰が負担するのでしょうか?

 契約次第というのが答えになります。慣習などによって,費用毎に折半にしたりどちらか一方の負担にしたりとバリエーションがありますが,買主(贈与の場合は受贈者)が全額を負担することが一般的といえます。

 ただし,全額買主負担の場合であっても,売主(贈与者)側に下記のような,住所氏名変更登記・抵当権抹消登記手続きが必要な場合,その手続きに要する費用は売主が負担することが原則です。

 

 いずれにせよ,不動産の契約をする際には登記費用等の負担についてもよく確認することが肝心です。

抵当権に関する登記

  報酬 実費
抵当権設定 3万5,000円~ 下記参照
根抵当権設定 4万円~ 下記参照
抵当権抹消 1万円~ 不動産の個数×1000円

抵当権設定登記の費用

登録免許税

 設定金額(借入額)×1000分の4(新築建物の場合等,軽減措置があります)

 

司法書士報酬

 基本料金:3万5,000円

 筆数加算:不動産の数×1,000円(2個目の不動産から加算となります)

 金額加算:設定金額が5,000万円超の場合,
      5,000万円毎に5,000円加算

 

計算例(設定金額:3,000万円  不動産:土地1筆と建物1棟の計2個)

  登録免許税:12万円

  司法書士報酬:3万5,000円+1,000円(筆数加算)

   合計:15万6,000円


根抵当権設定登記の費用

登録免許税

 極度額(融資の限度額)×1000分の4

 

司法書士報酬

 基本料金:4万円

 筆数加算:不動産の数×1,000円(2個目の不動産から加算となります)

 金額加算:極度額が5,000万円超の場合,
      5,000万円毎に5,000円加算

 

計算例(極度額:3,000万円  不動産:土地1筆と建物1棟の計2個)

 登録免許税:12万円

 司法書士報酬:4万円+1,000円(筆数加算)

  合計:16万1,000円


抵当権抹消登記の費用

登録免許税

 不動産の個数×1000円

 

司法書士報酬

 基本料金:1万円

 筆數加算:不動産の数×1000円(2個目の不動産から加算となります)

 

計算例(土地1筆と建物1棟に設定された抵当権を抹消する場合)

 登録免許税:2,000円

 司法書士報酬:1万1,000円

  合計:1万3,000円

 

※抵当権の設定時と現在で,不動産の所有者の住所や氏名に変動があると,別途氏名・住所変更の登記が必要になる場合があります。



不動産に関するその他の登記

  報酬 登録免許税
住所・氏名変更登記
1万円~(筆数加算有) 不動産の個数×1,000円
(※変更の原因等により例外有)
賃借権設定登記 3万円~(筆数加算有) 固定資産税評価額×1000分の10
地役権設定登記 3万円~(筆数加算有) 不動産の個数×1,500円


会社に関する登記


会社設立手続き

  報酬 実費 合計
株式会社設立 8万円 18万円~ 約26万円~
合同会社設立 5万円 6万円 約11万円

株式会社の設立費用

株式会社の設立に際しては費用として公証役場における定款認証手数料と法務局における登録免許税が必要です。
(定款を紙で作成する場合には印紙代4万円が別途必要です)

 定款認証手数料

   資本金の金額が   100万円未満            3万円

             100万円以上300万円未満     4万円

             300万円以上            5万円

 

 登録免許税

   15万円or資本金の金額の1000分の7のいずれか高い額

 

 計算例

  【資本金100万円の場合(電子定款)】

    定款認証手数料:4万円   登録免許税:15万円    合計19万円

合同会社の設立費用

合同会社の設立に際しては,株式会社と異なり,公証役場における定款認証手続きは不要です。(定款を紙で作成する場合には印紙代4万円が必要です)

 登録免許税

   6万円or資本金の金額の1000分の7のいずれか高い額




会社変更登記手続き

  報酬 実費 合計
役員変更 3万円~ 1万円~ 約4万円
本店移転
     
  管轄内 2万円 3万円 約5万円
  管轄外 4万円 6万円 約10万円
役員の住所変更 1万円 1万円 約2万円
目的変更 3万円 3万円 約6万円

会社解散・清算手続き

  報酬 実費 合計
解散・清算人選任 3万円 3万9,000円 6万9,000円
清算結了 2万円 2,000円 2万2,000円

※通常,解散登記の際に,予め清算結了の費用も併せて請求させていただきます。