衛藤司法書士事務所のブログを始めました。
最新の法改正や日常生活に関わる法律の知識についての情報提供から,日々業務する中での雑感のみならず,お薦めの図書など,趣味に関することも書いていきたいなと思っています。
時間の許す限り頻繁に更新していけるように頑張りますのでまた覗きに来て頂ければ幸いです。
上の写真は今年お花見に行った際の一枚です。満開に咲き誇る花々の下で,ひっそりと,でも凛として咲いている姿に心惹かれました。私もこの花のように,目立たずとも凛とした芯のある司法書士を目指します。
ここに記載されている金額等は一般的な事例における目安です。案件の複雑さ等に応じて変動することがあります。
無料でお見積りいたしますので,お気軽にお問い合わせください。
報酬 | |
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相続登記手続き | ¥35,000~ (不動産の個数が5個超の場合,1物件あたり1000円を加算) ※別途実費(登録免許税・戸籍謄本取得費用等)が必要となります |
遺産分割協議書作成 | ¥5,000~¥15,000 |
相続関係説明図作成 | ¥2,000~¥5,000 |
預貯金等の解約 | 金融機関一社につき\15,000~ |
遺言書作成サポート | ¥20,000~ |
原則:不動産の固定資産評価額×1000分の4
免税となる場合
・固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記
・相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
実費:一通当たり¥300円~750円程度(請求先等で変動します)
報酬(代理取得をご依頼いただいた場合):一通¥1000円(郵送費含む)
※登記に用いた戸籍謄本等は返還されますので,金融機関等の手続きに再度ご利 用いただけます。
実費:一通¥480
報酬 | 実費 | |
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所有権移転登記 | ¥35,000~ | 下記参照 |
登記原因証明情報作成 | ¥5,000 | |
契約書作成(売買・贈与) |
¥10,000~ | 貼付印紙代 |
土地:固定資産税評価額×1000分の20(売買の場合は1000分の15)
建物:固定資産税評価額×1000分の20
所有権移転の登記費用(登録免許税,司法書士報酬etc.)は誰が負担するのでしょうか?
契約次第というのが答えになります。慣習などによって,費用毎に折半にしたりどちらか一方の負担にしたりとバリエーションがありますが,買主(贈与の場合は受贈者)が全額を負担することが一般的といえます。
ただし,全額買主負担の場合であっても,売主(贈与者)側に下記のような,住所氏名変更登記・抵当権抹消登記手続きが必要な場合,その手続きに要する費用は売主が負担することが原則です。
いずれにせよ,不動産の契約をする際には登記費用等の負担についてもよく確認することが肝心です。
報酬 | 実費 | |
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抵当権設定 | 3万5,000円~ | 下記参照 |
根抵当権設定 | 4万円~ | 下記参照 |
抵当権抹消 | 1万円~ | 不動産の個数×1000円 |
設定金額(借入額)×1000分の4(新築建物の場合等,軽減措置があります)
基本料金:3万5,000円
筆数加算:不動産の数×1,000円(2個目の不動産から加算となります)
金額加算:設定金額が5,000万円超の場合,
5,000万円毎に5,000円加算
登録免許税:12万円
司法書士報酬:3万5,000円+1,000円(筆数加算)
合計:15万6,000円
極度額(融資の限度額)×1000分の4
基本料金:4万円
筆数加算:不動産の数×1,000円(2個目の不動産から加算となります)
金額加算:極度額が5,000万円超の場合,
5,000万円毎に5,000円加算
登録免許税:12万円
司法書士報酬:4万円+1,000円(筆数加算)
合計:16万1,000円
不動産の個数×1000円
基本料金:1万円
筆數加算:不動産の数×1000円(2個目の不動産から加算となります)
登録免許税:2,000円
司法書士報酬:1万1,000円
合計:1万3,000円
※抵当権の設定時と現在で,不動産の所有者の住所や氏名に変動があると,別途氏名・住所変更の登記が必要になる場合があります。
報酬 | 登録免許税 | |
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住所・氏名変更登記 |
1万円~(筆数加算有) | 不動産の個数×1,000円 (※変更の原因等により例外有) |
賃借権設定登記 | 3万円~(筆数加算有) | 固定資産税評価額×1000分の10 |
地役権設定登記 | 3万円~(筆数加算有) | 不動産の個数×1,500円 |
報酬 | 実費 | 合計 | |
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株式会社設立 | 8万円 | 18万円~ | 約26万円~ |
合同会社設立 | 5万円 | 6万円 | 約11万円 |
株式会社の設立に際しては費用として公証役場における定款認証手数料と法務局における登録免許税が必要です。
(定款を紙で作成する場合には印紙代4万円が別途必要です)
資本金の金額が 100万円未満 3万円
100万円以上300万円未満 4万円
300万円以上 5万円
15万円or資本金の金額の1000分の7のいずれか高い額
【資本金100万円の場合(電子定款)】
定款認証手数料:4万円 登録免許税:15万円 合計19万円
合同会社の設立に際しては,株式会社と異なり,公証役場における定款認証手続きは不要です。(定款を紙で作成する場合には印紙代4万円が必要です)
6万円or資本金の金額の1000分の7のいずれか高い額
報酬 | 実費 | 合計 | |
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役員変更 | 3万円~ | 1万円~ | 約4万円 |
本店移転 |
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管轄内 | 2万円 | 3万円 | 約5万円 |
管轄外 | 4万円 | 6万円 | 約10万円 |
役員の住所変更 | 1万円 | 1万円 | 約2万円 |
目的変更 | 3万円 | 3万円 | 約6万円 |
報酬 | 実費 | 合計 | |
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解散・清算人選任 | 3万円 | 3万9,000円 | 6万9,000円 |
清算結了 | 2万円 | 2,000円 | 2万2,000円 |
※通常,解散登記の際に,予め清算結了の費用も併せて請求させていただきます。