衛藤司法書士事務所のブログを始めました。
最新の法改正や日常生活に関わる法律の知識についての情報提供から,日々業務する中での雑感のみならず,お薦めの図書など,趣味に関することも書いていきたいなと思っています。
時間の許す限り頻繁に更新していけるように頑張りますのでまた覗きに来て頂ければ幸いです。
上の写真は今年お花見に行った際の一枚です。満開に咲き誇る花々の下で,ひっそりと,でも凛として咲いている姿に心惹かれました。私もこの花のように,目立たずとも凛とした芯のある司法書士を目指します。
住宅ローンを組んだ際,不動産を担保に入れるため,不動産に『抵当権』という権利を設定します。万が一ローンが払えなくなった時に不動産を競売に掛けることで債権を回収できるようにして,銀行が安心してお金を貸してくれるようにするのです。
住宅ローンを完済したら担保として付けていた抵当権は不要になります。そこで必要になるのが『抵当権抹消登記』です。この不動産には抵当権が付いていないということがはっきり分かるようにします。
この抵当権抹消手続きなされなければ,不動産を売ったり,新たに担保に入れたりすることは,事実上不可能です。
通常,ローンを完済すると銀行から,抵当権抹消登記に必要な書類一式が届きます。やれやれこれで一安心・・・ではありません。
金融機関では登記手続きまではしてくれません!
書類が届いたなら,自分達で登記申請書類を作成して,金融機関から送られてきた書類と合わせて法務局に提出して抵当権を消す手続きをする必要があります。
期限は定められていませんが,長期間放置していると,書類を失くしてしまったりして余計な手間がかかってしまいかねません。なるべく速やかに手続きを済ませることが吉です。
手続き自体はご自身ですることが可能です。
しかし,多くの方にとって,滅多に経験することの無い手続きです(人生で一度か二度という方が殆どです)
そのため,本などを読んで一から手続きの仕方を調べたり,平日に法務局に手続きに自ら出向いたりすることは非効率かもしれません。(申請に不備があれば再度法務局に赴くこととなります)
司法書士は不動産登記の専門家ですので,必要書類の確認から申請書類の作成,そして法務局への申請手続きまで安心してお任せいただけます。
また,当事務所では郵送でのやり取りにも対応しておりますので,実際にご来所頂かずとも,手間を掛けずに手続きを進められます。
・専門家に任せて安心!
・出向く必要無し。手間なく便利!
次の『抵当権抹消手続きの流れ』を参照下さい。
〇住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。
必要書類例
・金銭消費貸借契約書
・抵当権解除証書
・登記識別情報
・委任状
〇問い合わせフォームまたはお電話でお手軽にご依頼いただけます。
【ご依頼の際にお伝え頂きたい内容】
・不動産の地番・家屋番号
・ご依頼者様の氏名住所
・ご連絡先
・ご連絡するのに都合の良い時間帯
〇当方にて登記に必要な委任状及び登記費用の見積書を作成し,郵送致します。