相続登記義務化って何?
相続は世代をつなぐ大切な手続きです。
身内の方が亡くなって不動産を相続した際に必要となる相続登記。こちらが民法の一部改正に伴い令和6年4月1日から義務化されます。
義務化されると何が変わるのか。今なぜ義務化されるのか。具体的に何をすれば良いのかなど,分かりやすく解説していきたいと思います。
義務化で何が変わるの?
・不動産を相続した事を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられ,
これに違反すると10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
現状不動産の登記(表題部登記を除く)は自身の権利保護のための手続きであり, 手続きを行うかどうかは任意となっていますが,この原則が一部変更されます。
なお,この民法改正は遡って適用されるため,義務化以前に発生していた相続につい ても,義務化から3年以内に登記手続きを行うことが必要となります。
また,近年の民法改正で法定相続分を超える持分に関しては相続登記が対抗要件に変 更されていますので,早めの相続登記は,ご自身の権利を守るためにも,一層重要なも のになっていると言えます。
なぜ義務化されるの?
・所有者が不明な土地(所有者不明土地)の解消・予防のためです。
所有者不明土地は全国で問題となっており,合計すると九州の面積に匹敵するほどの土 地が所有者不明となっていると言われています。
この大きな要因の一つとして,相続登記が長年なされないまま放置された結果,相続人 が分からない・調べるのに多大な労力を要するケースが多発している事が挙げられます。
そこで,相続登記を義務化し,早期の相続登記を促すことで,相続人が分からなくなっ てしまう事態を防ごうとしているわけです。
具体的に何をすればいいの?
【相続人の方がすべきこと】
・相続開始(被相続人の死亡又は全順位相続人全員が相続放棄したこと)を知り
・相続財産に不動産が含まれていることを知った
日から3年以内に相続登記する必要があります。
前述したように,今回の改正はその施行日以前に開始した相続に関しても遡って適用さ れます。そのため,改正時点で上記の義務化要件に当てはまる場合には改正から3年後の 令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります。
・相続登記に必要な手続きとは?
①戸籍の収集
②財産の調査
③遺産分割協議
等が必要になります。詳しくは相続登記でお悩みのお客様のページをご参照ください
・3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は?
一旦相続人全員での法定相続分通りの相続登記をするか,今後新設される「相続人申告 登記」を行い,遺産分割協議が纏まってから3年以内に協議内容に沿った相続登記をしてい ただく事となります。
この場合どうしても手続きが二度手間になってしまいます。出来る限り早期に相続人間 で話し合うことが望ましいですね。
【被相続人の方がしておくべきこと】
・遺言を書いておくことがオススメです
相続財産をどのように分けたらいいか話がまとまらない,そもそもどんな相続財産があ るのか分からない。このような,相続手続きを面倒にしてしまう要因も,遺言を書き遺し ておくことで回避できます。
義務化で重要度を増す相続登記で煩わされないよう,次の世代への思いやりを示してい ければ良いですね。
相続手続きについて分からないこと,不安な事は司法書士にお気軽にご相談ください。